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Q&A詳細
質問7874:65歳以上で、公的年金以外にも所得があります。納付方法はどのようになりますか?
年金差引き(年金特別徴収)の対象となるのは、原則として、年金所得に係る住民税のみです。したがって、年金以外の所得がある場合、その所得の種類によって以下のいずれかとなります。
①年金+給与以外の所得⇒ 年金差引き(年金特別徴収)+個人納付(普通徴収)
②年金+給与⇒ 年金差引き(年金特別徴収)+給与差引き(給与特別徴収)
③年金+給与+それ以外の所得⇒ 年金差引き(年金特別徴収)+給与差引き(給与特別徴収)+個人納付(普通徴収)
【関連リンク】
住民税の仕組み
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shinkoku1.html
【関連FAQ】
2527 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度とは、どのような制度ですか。
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/12/26
更新日: 2022/12/26
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