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練馬区FAQ
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質問7875:年金差引き(年金特別徴収)が中止され、納付書が届きました。どうしてですか?
他区市町村へ転出したとき、特別徴収される税額が年金から引ききれなくなったとき、公的年金の支給がなくなったときなど、年度の途中で状況に変更があったときは、年金差引きが中止となる場合があります。その際、年金から差し引くことができなかった分の税額を、ご自身で納めていただくことになります。
※なお、年金差引きされている方が、課税された年の途中で区外へ転出された場合は、翌年度の4・6・8月の年金差引きが中止されます(2月までは年金差引きを行われる)。この場合、その旨をお知らせするために納税通知書をお送りしていますが、税額変更はないため、納付書は同封されません。
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【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/12/26
更新日: 2022/12/26
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