キーワード検索
≫検索オプション
キーワード検索
すべてのキーワードを含む
いずれかのキーワードを含む
質問文で検索
(内容に近いFAQを表示します)
並び替え
スコア (昇順)
スコア (降順)
更新日 (昇順)
更新日 (降順)
分類
└
暮らしのガイドから探す
妊娠・出産
子育て
教育
就職・退職
結婚・離婚
引越し
ごみ・リサイクル
高齢・介護
おくやみ
災害
その他
練馬区FAQ
>
Q&A詳細
質問7877:昨年度は住民税が公的年金から全額差し引かれていましたが、今年度は1期分と2期分が個人払いになりました。なぜでしょうか?
年金特別徴収(年金差引き)が「初年度」の場合、前半分(第1期・第2期)は個人納付となり、後半分(10・12・翌年2月)は年金特別徴収となります。
年金特別徴収が「継続(2年目以降)」の場合は、前半分(4・6・8月)も後半分(10・12・翌年2月)も年金特別徴収となります。ただし、何らかの理由により、途中で年金特別徴収が中止となった場合、翌年度の年金特別徴収は「初年度」の方と同じ取扱いになります。
例えば、年金特別徴収が継続の方で、税額決定の6月当初は年金差引きの税額が12万円(各回2万円)だった方が、11月頃に所得控除を追加する申告(医療費控除等)を行って、年金差引きの税額が8万円になったとします。既に、4・6・8・10月にそれぞれ2万円、合計8万円差引きされていますので、12月以降の年金から差し引く必要がなくなります。そのため、12月以降の年金特別徴収が中止されます。そうすると、翌年度の年金特別徴収は、前半分は個人納付となります。
【関連リンク】
住民税の仕組み
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shinkoku1.html
【関連FAQ】
2527 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度とは、どのような制度ですか?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/12/26
更新日: 2022/12/26
このQ&Aを見た人は、他にもこんなQ&Aも参照しています。
質問2527:個人住民税の公的年金からの特別徴収制度とは、どのような制度ですか?
質問7871:昨年途中から働き始めて、昨年は年金と事業の収入がありました。一昨年は年金収入のみでした。年金の収入は変わらないのに
質問7875:年金差引き(年金特別徴収)が中止され、納付書が届きました。どうしてですか?
このFAQで疑問は解決しましたか?
FAQを充実させるため、評価にご協力ください。