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Q&A詳細
質問7902:私の妻は、年金から介護保険料等が差引きされています。妻は私の配偶者控除の対象に当てはまりますが、この場合、妻の年金差引きされている介護保険料等を、私の社会保険料控除の申告に追加できますか。
介護保険料等、個々人の年金等から差引きされている社会保険料は、受給者自身がお支払いされている社会保険料に当たります。よって、別の人(家族を含む)の申告に追加することはできません。ご自身の申告のみに利用することができます。
【関連リンク】
社会保険料控除
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shotokukojo/shakaihokenryokojo.html
【関連FAQ】
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7883 平日昼間に区役所へ行くことができません。代理人による申告はできますか?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/01/19
更新日: 2022/01/19
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