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質問7945:定額減税について教えてください。
定額減税は、令和7年度住民税と令和6年度住民税で要件等が異なります。
【令和7年度住民税】
令和7年度住民税の所得割額から、国内に居住する控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する納税義務者を対象に、1万円を控除します。
※合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)以下の場合に限ります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の人をいいます(青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます。)。
※非課税者、均等割のみの課税者等、所得割額から控除できない方は対象外です。所得割額からの控除のため、定額減税「前」の所得割額が控除額の上限となります。
【令和6年度住民税】
令和6年度住民税の所得割額から、納税義務者本人および国内に居住する控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円を控除します。
※合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)以下の場合に限ります。
※非課税者、均等割のみの課税者等、所得割額から控除できない方は対象外です。所得割額からの控除のため、定額減税「前」の所得割額が控除額の上限となります。
また、住民税の徴収方法により、以下のとおり減税の実施方法が異なります。(年度途中で徴収方法が変更された場合等はこれに限りません。)
【普通徴収(個人で納付)の場合】
定額減税「前」の年税額により算出された第1期分の税額から控除します。(第1期分の税額から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。)
【給与特別徴収(給与から差引き)の場合】
定額減税「後」の年税額を令和6年7月分~翌年5月分までの11回に分けます。(令和6年6月分の徴収はありません。)
【年金特別徴収(年金から差引き)の場合】
定額減税「前」の年税額により算出された令和6年10月分の税額から控除します。(10月分の税額から控除しきれない場合は、12月分以降の税額から順次控除します。)
※定額減税に係る給付金については、関連リンクをご参照ください。
なお、令和6年分所得税においても定額減税がありますが、詳しくは国税庁ホームページ(関連リンク)をご覧いただくか、管轄の税務署へお問い合わせください。
【関連リンク】
特別区民税・都民税(個人住民税)の主な税制改正【令和6年度住民税から適用】
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/seido/6zeiseikaisei.html
定額減税補足給付金(不足額給付)について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/komatta/husokugakukyuhu.html
定額減税について(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2025/03/29
更新日: 2025/03/29
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