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  • 質問7945:定額減税について教えてください。

  • 令和6年度住民税の所得割額から、納税義務者本人および国内に居住する控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円を控除します。
    ※合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)以下の場合に限ります。
    ※非課税者、均等割のみの課税者等、所得割額から控除できない方は対象外です。所得割額からの控除のため、定額減税「前」の所得割額が控除額の上限となります。

    また、住民税の徴収方法により、以下のとおり減税の実施方法が異なります。(年度途中で徴収方法が変更された場合等はこれに限りません。)

    【普通徴収(個人で納付)の場合】
    定額減税「前」の年税額により算出された第1期分の税額から控除します。(第1期分の税額から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。)

    【給与特別徴収(給与から差引き)の場合】
    定額減税「後」の年税額を令和6年7月分~翌年5月分までの11回に分けます。(令和6年6月分の徴収はありません。)

    【年金特別徴収(年金から差引き)の場合】
    定額減税「前」の年税額により算出された令和6年10月分の税額から控除します。(10月分の税額から控除しきれない場合は、12月分以降の税額から順次控除します。)



    【関連リンク】

    特別区民税・都民税(個人住民税)の主な税制改正【令和6年度住民税から適用】
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/seido/6zeiseikaisei.html



    【お問合せ先】

    税務課 区税第一~第四係
    TEL:03-5984-4537
    FAX:03-5984-1223

    メールでのお問い合わせ:
    この担当課にメールを送る
    • 作成日: 2024/04/09
      更新日: 2024/04/09
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