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Q&A詳細
質問8369:【住居確保給付金】住居を喪失するおそれのある方であることの基準は何か。
「住居を喪失するおそれのある方」とは、現在居住している住宅において家賃滞納があるといった実態の「おそれのある方」のみならず、申請時点では家賃滞納はないものの離職等したことにより、収入が減となり、将来的に家賃滞納が発生し、住居を喪失する恐れの蓋然性の高い方も含まれます。なお、上記の方であっても、収入要件や資産要件等、支給要件すべてに該当する必要があります。申請の際は、支給申請における申立事項として、住居を喪失するおそれがある理由、状況等を記入して提出していただきます。
【関連リンク】
失業等により住居に困っている方へ(生活困窮者住居確保給付金の申請)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/komatta/jyukyokakuhokyuhukin.html
【お問合せ先】
生活福祉課 自立促進支援係(生活サポートセンター)
TEL:3993-9963
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/04/27
更新日: 2023/04/27
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