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Q&A詳細
質問8381:【住居確保給付金】職業訓練を受講している方が申請をした場合等の取扱いは。
職業訓練(公共職業安定所長があっせんを行う公共職業訓練等、高度職業訓練および求職者支援訓練)については求職活動とみなすこととし、以下のとおり求職活動等要件を緩和します。(ただし、職業訓練を懈怠等で除籍された場合は、求職活動等要件に抵触することから支給を中止します。なお、月1回以上の練馬区生活サポートセンターの来所面談について要件緩和はありません。)
・「月2回以上の公共職業安定所の職業相談等」については、訓練の受講をもって、職業相談等に代えます。
・「週1回以上の応募または面接」については、訓練の受講をもって、応募または面接に代えます。
・さらに、延長等の判断に際しては、住居確保給付金受給中に上記の職業訓練を受けている期間については、「誠実かつ熱心な求職活動」の要件は満たすとして取扱います。また、延長等の後においても、上記の職業訓練を行っている方については、上記の理由により、求職活動等要件を緩和します。
なお、就職先は受講している訓練の職種に限られるものでもなく、また、上記の考え方は訓練期間中の求職活動を妨げるものではないので、可能な範囲で求職活動を行っていただきます。
【関連リンク】
失業等により住居に困っている方へ(生活困窮者住居確保給付金の申請)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/komatta/jyukyokakuhokyuhukin.html
【お問合せ先】
生活福祉課 自立促進支援係(生活サポートセンター)
TEL:3993-9963
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/04/27
更新日: 2023/04/27
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