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Q&A詳細
質問8382:【住居確保給付金】受給中に就職したが、収入基準額に達せず受給を続ける場合の取扱いは。
①受給中に常用就職した場合でも、月1回以上の練馬区生活サポートセンターの来所面談」については緩和されません。ただし、「月2回以上の公共職業安定所の職業相談等」および「週1回以上の応募または面接」については、緩和されます。
②受給中に常用就職ではない就職をした場合、常用就職を目指す制度であることから、求職活動等要件は緩和されません。「月2回以上の公共職業安定所の職業相談等」については、出稼ぎ先の最寄りの公共職業安定所で、また、「週1回以上の応募または面接」については最寄りの公共職業安定所や求人情報誌等で行います。
③申請の時点で常用就職していた場合、更なる求職活動を行い、高い賃金を得るための求職活動を行うことを条件に申請をしていことから、①の取り扱いとは異なり、求職活動等要件は緩和しないこととします。
④延長等の判断に際して、上記①により要件を緩和する場合は、上記①に規定する求職活動を行っていれば「誠実で熱心な求職活動」の要件は満たすものとして取り扱います。
⑤支給期間を延長(再延長)した場合は、当該期間中の求職活動等要件の緩和は一切行われません。なお、当初決定(延長)期間中に常用就職できずに延長(再延長)決定を受けた受給者が、延長(再延長)期間中に常用就職した場合の求職活動については、①の取り扱いとなります。
【関連リンク】
失業等により住居に困っている方へ(生活困窮者住居確保給付金の申請)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/komatta/jyukyokakuhokyuhukin.html
【お問合せ先】
生活福祉課 自立促進支援係(生活サポートセンター)
TEL:3993-9963
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/04/27
更新日: 2023/04/27
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