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  • 質問8392:【住居確保給付金】支給開始月は、具体的にいつから支給されるのか。

  • 現に住宅を賃借している方については、「申請日の属する月に支払う家賃相当分」から支給します。例えば、10月に支給申請を行った場合は10月に支払う家賃相当分から支給開始となります。具体的には、前月払いであれば、10月に支払う11月の家賃相当分から、当月払いであれば、10月に支払う10月分の家賃相当分から支給開始となります。
    なお、住居を失い新規に住宅を賃借する方については、本給付の支給対象は入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月分以降の家賃相当分になります。例えば、10月に支給申請を行った場合は10月分の家賃は初期費用として支払うこととなるため、11月分の家賃相当分から支給開始となります。具体的には、前月払いであれば、10月に支払う11月分の家賃相当分からで、当月払いであれば、11月に支払う11月分の家賃相当分から支給開始となります。


    【関連リンク】

    失業等により住居に困っている方へ(生活困窮者住居確保給付金の申請)
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/komatta/jyukyokakuhokyuhukin.html



    【お問合せ先】

    生活福祉課 自立促進支援係(生活サポートセンター)
    TEL:3993-9963

    メールでのお問い合わせ:
    この担当課にメールを送る
    • 作成日: 2023/04/27
      更新日: 2023/04/27
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