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Q&A詳細
質問8394:【住居確保給付金】貸主等が、口座振込ではなく、現金支払いを求める場合の取扱いは。
住居確保給付金の支給方法については、貸主等が代理受領等することとなっており、申請者には、申請時に貸主等の口座への振込等への同意を求めています。したがって、支給に当たり、貸主等の口座への振込等に同意しない方に対して、支給できません。
【関連リンク】
失業等により住居に困っている方へ(生活困窮者住居確保給付金の申請)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/komatta/jyukyokakuhokyuhukin.html
【お問合せ先】
生活福祉課 自立促進支援係(生活サポートセンター)
TEL:3993-9963
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/04/27
更新日: 2023/04/27
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