今般の特例措置においては、災害時の特例や新型コロナウイルス感染症の社会的影響を踏まえて設定を行うもので、具体的には、次の場合を例として、20万円以内で貸し付けします。
ア 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
イ 世帯員に要介護者がいるとき。
ウ 世帯員が4人以上いるとき。
エ 世帯員にⅰ又はⅱの子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
ⅰ 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子。
ⅱ 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子。
オ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき。
カ アからオまでに掲げるもののほか、特に資金の貸付需要があると認められるとき。
【お問合せ先】
生活福祉課 自立促進支援係(生活相談コールセンター)
TEL:03-5984ー4703