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Q&A詳細
質問8509:【緊急小口資金(特例貸付)】特例措置における緊急小口資金と総合支援資金の重複した借り入れは可能か。
今般の特例措置は、まず収入減少があった場合に、緊急小口資金により対応し、その後収入の減少が続いたり、失業等となり、生活に困窮し、日常生活の維持が困難となった場合に総合支援資金により対応することを想定されたものです。緊急小口資金を借り入れた後、総合支援資金の貸付を受ける場合、据置期間であることを踏まえ、緊急小口資金の償還の有無を問わず、総合支援資金の貸付が行われます。
【お問合せ先】
生活福祉課 自立促進支援係(生活相談コールセンター)
TEL:03-5984ー4703
作成日: 2020/05/07
更新日: 2020/05/07
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