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Q&A詳細
質問8515:【緊急小口資金(特例貸付)】従前の貸付要件で償還が困難な場合、今般の特例の償還免除の対象となるか。
令和2年1月15日以前の借入申込に基づく貸付のうち、貸付対象者が特例要件に該当する場合は、緊急小口資金等について、新たに借り受けることができ、従来の貸付分について、償還の猶予を行うことは可能です。
【お問合せ先】
生活福祉課 自立促進支援係(生活相談コールセンター)
TEL:03-5984ー4703
作成日: 2020/05/07
更新日: 2020/05/07
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