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Q&A詳細
質問8520:【緊急小口資金(特例貸付)】自営業等、個人事業主の方は、貸付の対象となるのか。
世帯員の就業形態や職種を問わず、世帯員に個人事業主の方がいる場合も貸付対象となります。また、緊急小口資金については、「世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足する」場合、貸付上限額を20万円以内に引き上げる特例を設けています。
【お問合せ先】
生活福祉課 自立促進支援係(生活相談コールセンター)
TEL:03-5984ー4703
作成日: 2020/05/07
更新日: 2020/05/07
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