緊急小口資金と同様、新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態や失業状態でなくても、貸付の対象となります。①緊急小口資金の貸付を受けていることについて、貸付決定通知書等の写しの添付により確認を行うことで、緊急小口資金の申込時に提出を求めている書類は、提出不要とします。② 他の公的給付を含む収入の状況については、申立書を活用して手続きの簡素化を図ります。なお、収入について、例えば、総合支援資金の申請月が前月よりも上昇していても、緊急小口の申請の基準となった月と比べると減少していれば、収入減少を認めます。③ 実印や印鑑登録証明書は基本的に不要です。④ 借入申込書と同時に借用書を添えて提出してください。⑤ 基本的に自立相談支援事業等による支援を不要とします。
なお、緊急小口資金の貸付を受けた後、総合支援資金の貸付を受ける場合、据置期間であることを踏まえ、緊急小口資金の償還の有無を問わず、総合支援資金を貸し付けます。
ただし、貸付期間が3月を超える場合には、貸付金額が多額となることから、収入状況の改善見込等を電話等で確認し、償還能力等を勘案の上で延長を検討します。また、生活状況や収入状況の改善の見込み等を電話、書面(郵送)、メール等により、報告をいただきます。
【お問合せ先】
生活福祉課 自立促進支援係(生活相談コールセンター)
TEL:03-5984ー4703