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Q&A詳細
質問9203:喫煙を主目的としつつダーツといった他の行為を行う場合、当該バーは喫煙目的施設に該当するのか?(受動喫煙)
喫煙をする場所を提供することを主たる目的としており、喫煙をすることを主たる目的とするバー、スナック等としての要件を満たしているものであれば、喫煙目的施設に該当します。
【お問合せ先】
健康推進課 計画調整係
TEL:5984-1608
FAX:5984-1211
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/12/27
更新日: 2022/12/27
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