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Q&A詳細
質問9205:20歳未満の者が、喫煙できる場所を一時的に通過せざるを得ない場合でも、罰則が課されるのか?(受動喫煙)
当該施設の喫煙室以外の部分の利用のために、喫煙ができる場所を一時的に通過せざるを得ないと認められる場合は、指導等の対象になりません。通過せざるを得ないと認められる事例としては、例えば、施設の1階部分の全体が喫煙可能室となっており、2階部分が居宅となっている場合等において、当該喫煙可能室の室内を通過しなければ居宅部分に行くことができないため立ち入る場合が想定されます。
【お問合せ先】
健康推進課 計画調整係
TEL:5984-1608
FAX:5984-1211
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/12/27
更新日: 2022/12/27
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