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Q&A詳細
更新日: 2020/04/01
質問:1060 路地状敷地(敷地内通路)の幅と長さの規定について
路地状部分のみによって道路に接する敷地では、その路地状部分について、
・ 路地状の長さ20m以下のもの → 幅員2m以上
・ 路地状の長さ20mを超えるもの→ 幅員3m以上
という要件を満たすことが必要です。
耐火・準耐火建築物以外で延べ面積200㎡を超えるものについては、幅員が「+1m」ずつ必要となるのでご注意ください。
詳しくは、東京都建築安全条例の第3条を参照してください。
なお、このような路地状敷地では、共同住宅のような特殊建築物を建築することができない場合があります。
【問合せ先】
建築開発審査課建築審査係 042-724-4413
【関連リンク】
東京都建築安全条例
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kijun/anzen.htm
【お問合せ先】
建築開発審査課 建築審査係
TEL:042-724-4413
FAX:050-3161-5899
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/toshikeikaku03.html
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