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更新日: 2017/03/09
質問:1061 日影規制の規制値について
建築基準法第56条の2による日影規制の規制値および対象建築物の規模は、建築する敷地の用途地域・容積率・高度地区によって異なります。
(具体的な規制値については、別添表を参照のこと)
【問合せ先】
土地利用調整課土地利用係 042-724-4254
なお、日影規制に該当する建築物の建築については、建築開発審査課(042-724-4413)へ連絡願います。
【関連FAQ】
1057 日影規制について教えてほしい
【関連リンク】
日影規制の規制値
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/toshikei/t_01/kisei/hikage.html
【お問合せ先】
土地利用調整課 土地利用係
TEL:042-724-4254
FAX:050-3161-6271
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/tochiriyou.html
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