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更新日: 2024/01/24
質問:1337 市民税・都民税(個人住民税)の申告は必要ですか?
■市・都民税申告をしなければならない方
その年の1月1日現在において、市内に住民登録のある方は原則として申告書を提出しなければなりません。
また市外にお住まいで、その年の1月1日現在において町田市内に事務所、事業所または家屋敷のある方も申告書の提出が必要です。
ただし、次に該当する方は申告の必要はありません。
1.税務署に所得税の確定申告書を提出する方
2.勤務先から給与支払報告書が町田市に提出されている方、または日本年金機構等の公的年金の支払者から公的年金等支払報告書が町田市に提出されている方
(ただし、給与や公的年金等以外の所得(例えば、営業、配当、不動産所得など)があった方や、医療費控除や寄附金控除(※)などを受けようとする方は、申告の必要があります。)
※ワンストップ特例の適用を受ける場合を除きます。ワンストップ特例制度とは、確定申告をする予定のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組みです。
■市・都民税申告をする市区町村
住民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在にお住まいの市区町村へ申告しなければなりません。
なお、町田市では、申告の必要があると思われる方には、1月末頃に一斉に市・都民税申告書を発送しています。対象者は、毎年市・都民税の申告をしている方などですが、前年の申告内容から判断しますので、「昨年は送られてきたが今年は送られてこない」という場合もあります。
■市・都民税申告期間・場所・時間
原則、郵送による申告をお願いします。
郵送提出先:〒194-8520 町田市森野2-2-22 町田市役所財務部市民税課
<申告会場での受付>
○受付期間:2月16日~3月15日までの平日(月~金)、2月の第3・第4日曜日に受付を行います。
※土曜日・祝日及び上記以外の日曜日は受付を行っておりませんので、ご注意ください。
○受付場所:受付期間中、平日は市庁舎1階みんなの広場で、2月の第3・第4日曜日は市庁舎2階市民税課205窓口で行います。
○受付時間:午前9時~午後4時
・申告会場にお越しいただく際は、前年1月から12月までの収入や各種社会保険料の支払った金額がわかるもの、生命保険料・地震保険料の控除証明書(保険会社が発行したもの)などをお持ち下さい。
・詳しいことは、【市民税課】までお尋ねください。
【関連FAQ】
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1758 ワンストップ特例制度とは何ですか。
【関連リンク】
個人住民税の申告について
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html
【お問合せ先】
市民税課 市民税係・特別徴収係
TEL:042-724-2114、2115
FAX:050-3085-6084
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu01.html
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