町田市 よくある質問と回答(FAQ)
multilingual
文字サイズ:
町田市FAQ>Q&A詳細
更新日: 2026/01/16
  • 質問:1347 税金:何万円以上収入があると税金が課税されるのでしょう?

  • 個人の方の所得に対する税金としては、所得税と市民税・都民税(個人住民税)があります。

    ■所得税はその年の1月1日から12月31日までの所得の合計額が95万円(給与収入のみならば給与収入が160万円)以下の方は課税されません。(R6年までは所得の合計額が48万円、給与収入のみならば給与収入が103万円以下)
    またそれ以上の金額の場合でも、扶養控除や社会保険料控除などの適用によって所得税がかからない場合があります。

    問合せ先窓口としては以下の順でご案内ください。
     ①国税庁 国税相談専用ダイヤル(ナビダイヤル) 電話:0570-00-5901 ;電話相談(一般的な内容について回答)
     ②国税庁HPチャットボット
     ③国税庁HPタックスアンサー
     ④[町田税務署]町田市中町3-3-6 電話:042-728-7211 ;来所による面接相談の予約

    ■市民税・都民税(個人住民税)は前年(1月1日から12月31日まで)の所得の合計が45万円(給与収入のみならば110万円)以下の方には課税されません。(R6年までは所得の合計額が45万円、給与収入のみならば給与収入が100万円以下)
    またそれ以上の金額の場合でも、扶養親族の数によっては課税されないこともあります。
    その年の1月1日現在で、未成年者・障がい者の方・寡婦(ひとり親)の場合、前年の所得の合計額が135万円以下(給与収入のみの場合で給与収入が約204万4千円未満)の方には課税されません。




    【関連FAQ】



    【関連リンク】

    個人の住民税:住民税が課税されない方
    https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin03.html

    国税庁 税務相談チャットボット
    https://www.chat.nta.go.jp/?utm_source=ntahome_hptop

    <国税庁HP> タックスアンサー(よくある税の質問)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm



    【お問合せ先】

    市民税課 市民税係・特別徴収係
    TEL:042-724-2114、2115
    FAX:050-3085-6084

    担当課詳細:https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu01.html
    • このQ&Aを見た人は、他にもこんなQ&Aも参照しています。
    • このFAQで疑問は解決しましたか?
      FAQを充実させるため、評価にご協力ください。