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更新日: 2025/04/01
質問:1352 税金:個人住民税について知りたい(納税義務者・課税年度・計算方法等)
■市民税・都民税(個人住民税)の納税義務者について
・市内に住所がある方:均等割と所得割の合計額を納税
・市内に事務所、事業所または家屋敷がある方で、市内に住所のない方:均等割額のみを納税
市内に住所があるかどうか、また、事務所や家屋敷などがあるかどうかは、課税年度の1月1日(この日を賦課期日といいます)現在の状況で判断します。
■市民税・都民税(個人住民税)の課税年度について
市民税・都民税(個人住民税)は前年中の所得に対して課税になりますので、例えば「令和7年度納税通知書」であれば令和6年中(令和6年1月1日~令和6年12月31日)の所得に対する市民税・都民税になります。
また、過年度調定分(○年度)という印字があるものについては、〇年の前年の所得に対しての課税になります。
■市民税・都民税(個人住民税)の計算方法について
(1)均等割額:市民税3,000円、都民税1,000円
(2)所得割額:課税所得金額(前年中の所得金額-所得控除額)×税率〔10%(市民税6%、都民税4%)〕-税額控除額等
(3)森林環境税:1,000円
※課税所得金額は、1,000円未満の端数を切り捨てます。さらに所得割額は、均等割額との合計後100円未満の端数を切り捨てます。
均等割額については平成26年度から令和5年度までの間、臨時的に年額1000円が加算され賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了しています。
所得割額の計算基礎は所得金額です。
森林環境税については令和6年度から課税されます。
所得金額は、所得の種類ごとに収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。給与、年金は計算表を使用します。
税額シミュレーションで概ねの試算ができます。ホームページから簡単に操作できますので是非ご利用ください。詳しくは「税額シミュレーションとはなんですか?」の項目(FAQ No.1157)を参照してください。
【関連リンク】
個人住民税・ふるさと納税の目安額の試算
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/kojinnjuuminzeinosisan.html
【お問合せ先】
市民税課 市民税係 特別徴収係
TEL:042-724-2114、2115
FAX:050-3085-6084
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu01.html
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