町田市 よくある質問と回答(FAQ)
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町田市FAQ>Q&A詳細
更新日: 2020/12/22
  • 質問:1356 配偶者特別控除の控除額が知りたい

  • 配偶者特別控除については、配偶者の合計所得金額に応じて定められています。


    配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下で納税者の合計所得が1000万円以下であれば配偶者特別控除の対象となります。納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が逓減し、1000万円を超えると配偶者特別控除の適用を受けることができません。(表1参照)
    表1
    納税者の合計所得金額   900万円以下   900万円超950万円以下 950万超1000円以下

    配偶者の合計所得金額     控除額             控除額          控除額
     48万円超100万円以下    33万円            22万円            11万円
    100万円超105万円以下    31万円            21万円            11万円
    105万円超110万円以下    26万円            18万円             9万円
    110万円超115万円以下    21万円            14万円             7万円
    115万円超120万円以下    16万円            11万円             6万円
    120万円超125万円以下    11万円             8万円             4万円
    125万円超130万円以下     6万円             4万円             2万円
    130万円超133万円以下     3万円             2万円             1万円

    上記の合計所得金額は、配偶者の収入が給与収入のみでかつ給与収入が1625000円未満の場合、収入から55万円を引いた金額です。配偶者の収入が事業収入の場合は、事業収入から必要経費を差し引いた残額が所得金額になります。※申告者本人の合計所得金額が1000万円以下であることなど、一定の要件を満たす場合に限り上記の控除を受けることができます。
    詳しくは市民税課までお問い合わせください。





    【関連リンク】

    個人の住民税:所得控除
    http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/keisan/shimin07.html



    【お問合せ先】

    市民税課 市民税係 特別徴収係
    TEL:042-724-2114、2115
    FAX:050-3085-6084

    担当課詳細:http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu01.html
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