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更新日: 2020/12/22
質問:1356 配偶者特別控除の控除額が知りたい
配偶者特別控除については、配偶者の合計所得金額に応じて定められています。
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下で納税者の合計所得が1000万円以下であれば配偶者特別控除の対象となります。納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が逓減し、1000万円を超えると配偶者特別控除の適用を受けることができません。(表1参照)
表1
納税者の合計所得金額 900万円以下 900万円超950万円以下 950万超1000円以下
配偶者の合計所得金額 控除額 控除額 控除額
48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
上記の合計所得金額は、配偶者の収入が給与収入のみでかつ給与収入が1625000円未満の場合、収入から55万円を引いた金額です。配偶者の収入が事業収入の場合は、事業収入から必要経費を差し引いた残額が所得金額になります。※申告者本人の合計所得金額が1000万円以下であることなど、一定の要件を満たす場合に限り上記の控除を受けることができます。
詳しくは市民税課までお問い合わせください。
【関連リンク】
個人の住民税:所得控除
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/keisan/shimin07.html
【お問合せ先】
市民税課 市民税係 特別徴収係
TEL:042-724-2114、2115
FAX:050-3085-6084
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu01.html
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