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更新日: 2022/02/04
質問:1358 原動機付自転車(50cc~125ccのバイク)・小型特殊自動車・ミニカーの手続きについて(譲渡した、または譲渡されたとき)
原動機付自転車(50cc~125ccのバイク)・小型特殊自動車・ミニカーについて、以下のような場合は、申告が必要になります。
必要なものをお持ちになり、手続きをしてください。登録(販売・譲渡証明書付)、廃車の申告書はHPからダウンロードすることができます。
なお、申告書の書式(当事者の署名等)が整っていて、必要書類が揃っていれば、代理の方でも手続きできます。委任状は不要です。
■譲渡した・譲渡されたとき
〈必要書類等〉
(1)廃車手続きをした原動機付自転車などを譲り受けた場合
・旧所有者の廃車証明書(※無い場合は、市民税課で確認してもらってくださいとして対応)
・旧所有者の譲渡証明書
・届出者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
(2)町田市以外のナンバープレートが付いている原動機付自転車などを市外在住の人から譲り受けた場合
・旧所有者の標識(ナンバープレート)
・旧所有者の標識交付証明書(※無い場合は、市民税課で確認してもらってくださいとして対応)
・旧所有者の譲渡証明書
・届出者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
(3)町田市のナンバープレートが付いている原動機付自転車などを市内在住の知人に譲渡、または売った場合
・旧所有者の標識交付証明書(※無い場合は、市民税課で確認してもらってくださいとして対応)
・旧所有者の譲渡証明書
・届出者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
※市内在住であればナンバープレートは必要ありません。
<手続き場所>
・市民税課 諸税証明係 市庁舎2階 206番窓口
(〒194-8520 町田市森野2-2-22 電話:042-724-2113)
・忠生市民センター
(〒194-0035 町田市忠生3-14-2 電話:042-791-2802)
・鶴川市民センター
(〒195-0062 町田市大蔵町1981-4 電話:042-735-5704)
<受付時間>
午前8時30分から午後5時00分 (土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く)
※毎月第2・第4日曜窓口では、原動機付自転車等の業務は行ないません。
■譲渡証明書について
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原付・小型特殊用)には譲渡証明書が含まれています。
譲渡証明書の書式は、必要事項が記載されていれば便箋等でも結構です。
〈必要事項〉
・「譲渡証明書」というタイトル
・原付バイクの内容(ナンバー、車名(メーカー)、排気量(何cc)、車体番号(バイク1台1台についている個別の番号))
・「私は上記車両を○○○(新所有者の氏名・住所・生年月日)へ譲渡した事を証明する」という文章
・旧所有者の、氏名・住所・生年月日
【関連FAQ】
1389 原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーの手続きについて知りたい (ナンバープレート・標識交付証明書・廃車申告書等の再交付)
【お問合せ先】
市民税課 諸税証明係(軽自動車税担当)
TEL:042-724-2113
FAX:050-3085-6084
担当課詳細:
https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu01.html
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