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更新日: 2019/09/30
質問:1377 軽自動車税(種別割)(旧名称:軽自動車税)について知りたい(納税方法、納税通知書)
■納税の方法
市役所から送付された納税通知書により5月31日(土日祝日にあたる場合は翌開庁日)までに納めていただくことになっています。
■軽自動車税(種別割)(旧名称:軽自動車税)の納税通知書について
○現在所有していない軽自動車の納税通知書が届いた場合
軽自動車税(種別割)(旧名称:軽自動車税)は4月1日に所有されていた方に課税されます。
4月1日以前に譲渡や廃車をしている方は、譲渡や廃車の申告がなされていない場合が考えられます。
○軽自動車の納税通知書が届いていない場合
軽自動車税(種別割)(旧名称:軽自動車税)は4月1日に所有されていた方に課税されます。
4月1日現在に所有されていた方で住所などが変わった方は、住所変更等の申告がなされていない場合が考えられます。
○軽自動車税(種別割)(旧名称:軽自動車税)の納税通知書を紛失した場合
【財務部納税課】へご連絡ください。
■軽自動車税(種別割)(旧名称:軽自動車税)に月割制度はないのですか?
○軽自動車税(種別割)(旧名称:軽自動車税)は、自動車税と異なり月割課税制度がありませんので、4月1日に所有していた方に全額課税されます。
○4月2日以降に譲渡・廃車等の手続きをして所有しなくなった場合でも全額課税されます。
譲渡・廃車などをした場合は必ず手続きをして下さい。
〈問い合わせ先〉
市民税課諸税証明係 (直通) 042-724-2113
納税課収納係 (直通) 042-724-2121
【関連リンク】
軽自動車税とは
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/kei/kei10.html
【お問合せ先】
市民税課 諸税証明係(軽自動車税担当)
TEL:042-724-2113
FAX:050-3085-6084
担当課詳細:
https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu01.html
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