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更新日: 2021/03/31
質問:1419 免除されていた保険料は、後で納めることができますか
保険料の全額、4分の3、半額または4分の1を納付することが免除された期間、納付猶予期間、学生納付特例制度期間については、10年間の範囲内で後から保険料を納める追納という制度があります。追納すると、将来の年金額に通常の納付として計算されます。ただし2年を過ぎると、当時の保険料に加算額が上乗せされます。
○保険料の追納がない場合
承認された期間は年金の受給権の資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の額を計算する際には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除はそれぞれ、保険料納付済み期間の2分の1、8分の5、8分の6、8分の7(ただし、平成21年3月までは3分の1、2分の1、3分の2、6分の5)として計算されます。
納付猶予と学生納付特例制度については、受給額には反映されません。
※追納希望の方は次までお問い合わせ下さい。
◆問合せ先◆
◇八王子年金事務所 042-626-3511
◇ねんきんダイヤル
0570-05-1165
※IP電話・PHSからは 03-6700-1165
時間:月曜日から金曜日 午前8時30から午後5時15分まで
週の初めは、 午前8時30から午後7時まで
第2土曜日(祝日を含む) 午前9時30分から午後4時まで
※祝日、12月29日から1月3日の期間についてはお休みです。
【関連FAQ】
1420 国民年金の免除申請について教えてください
1421 国民年金の学生納付特例制度について教えてください
【関連リンク】
申請免除・納付猶予について
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/hoken/nenkin/nenkin_menjoseido/1001menzyosinnsei.html
学生納付特例とは
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/hoken/nenkin/nenkin_menjoseido/1001menzyo.html
【お問合せ先】
保険年金課 国民年金係
TEL:042-724-2127
FAX:050-3101-5154
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/honen.html
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