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Q&A詳細
更新日: 2022/04/01
質問:1431 60歳以上でも国民年金に加入できますか
60歳以上で、年金受給資格の足りない方や、年金額が満額に達していない人のために、60歳以上でも国民年金に加入できる高齢任意加入があります。
加入日は、任意加入を申し出た日からとなります。
但し、老齢基礎年金の繰上げ受給を受けている方や、厚生年金に加入中の方は加入できません。加入手続きは保険年金課国民年金係です。
また、老齢基礎年金の資格期間を満たしていない昭和40年4月1日以前生まれの方は、特例的に70歳まで任意加入できます。
◆必要書類◆
年金手帳(基礎年金番号通知書)又は運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類・口座振替の場合は、保険料を引き落とす口座の通帳と口座の届出印、クレジットカード払いの場合は、クレジットカード
*口座振替かクレジットカード払いが必須です
【関連リンク】
60歳以上で加入したいときは(高齢任意加入・特例高齢任意加入)
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/hoken/nenkin/nenkin_tetsuzuki/0309kokunen.html
【お問合せ先】
保険年金課 国民年金係
TEL:042-724-2127
FAX:050-3101-5154
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/honen.html
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