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更新日: 2020/12/22
質問:1456 年金収入額が400万円以下なので、税務署(ぽっぽ町田)で所得税確定申告が不要だといわれたが、個人住民税の申告は必要なのか。
所得税の制度改正があり、平成23年分から公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。 (※公的年金等の所得は雑所得になります。)
ただし、この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書は提出することができます。申告の内容によっては、納付する税額が生じることもあります。)
なお、平成27年分以後、国外の年金等を受給している方は確定申告が必要な場合があります。くわしい内容は【税務署】へお問い合わせください。
所得税の確定申告をしない場合で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額がある場合は、個人住民税の申告が必要です。
また、町田市に日本年金機構等から年金等支払報告書が提出されている方で収入が公的年金等に係る雑所得のみの方は、個人住民税の申告は不要です。
ただし、以下の場合には、個人住民税の申告を行っていただいたほうが、税額が軽減される場合があります。
ア、日本年金機構等の年金支払者から送付された源泉徴収票に記載されていない控除の適用を受けようとする場合。
(医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除等)
イ、日本年金機構等の年金支払者に扶養親族申告書を提出しておらず、控除対象となる配偶者や扶養親族がいる場合
※アの場合でも、収入が公的年金等に係る雑所得だけでその収入金額が95万円(65歳以上の方は145万円)以下の場合は申告不要です。
<税務署で地方税連絡用とスタンプを押印された確定申告書をお持ちの方>
①個人住民税の申告をする場合は、市民税・都民税申告書(住所・氏名・生年月日・電話番号、個人番号を記入し、該当箇所に押印されたもの。所得欄や所得控除欄の記載を省略できます。)②税務署(ぽっぽ町田や税理士無料相談会)で地方税連絡用(国税申告不要分)と赤スタンプ押印された確定申告書、③確定申告書の添付資料、をご持参又はご郵送ください。
郵送先:〒194-8520 町田市森野2丁目2番22号 町田市役所 市民税課
【関連リンク】
個人の住民税:住民税の申告について
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html
【お問合せ先】
市民税課 市民税係 特別徴収係
TEL:042-724-2114、2115
FAX:050-3085-6084
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu01.html
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