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Q&A詳細
更新日: 2016/04/01
質問:1480 交通事故などの場合には、国民健康保険は使えますか。
交通事故などの第三者の行為による傷病の治療でも、保険年金課保険給付係に届出をしていただき、原則国保で治療を受けることもできます。この場合、国保があなたの医療費を一時的に立て替えて、後日、加害者に費用を請求します。ただし、医療機関にかかる前に必ず保険年金課保険給付係に連絡をしてください。
○いつまでに
第三者の行為による傷病を受けたら速やかに
○だれが
・本人(代理人でも可、ただし事故などの状況の説明ができる方)
○連絡及び届出先
市役所1階保険年金課保険給付係(042-724-2130)
○注意すること
・先に加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立してしまうと国保が使えなくなる場合があります。
・仕事中や通勤途中の傷病は労災に該当し、国保を使うことはできません。
・酒気帯び運転や無免許運転などの道路交通法違反による傷病、麻薬中毒及び闘争(ケンカ)や泥酔などによる傷病の場合には国保の使用はできません。
【関連FAQ】
1490 ケンカや自傷行為の場合は、国民健康保険は使えますか。
【関連リンク】
交通事故にあったとき
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/hoken/kokuho/ironnakyuufu/daisannsha.html
【お問合せ先】
保険年金課 保険給付係
TEL:042-724-2130
FAX:050-3101-5154
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/honen.html
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