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Q&A詳細
更新日: 2025/04/02
質問:1483 海外で急病になり、現地の医療機関にかかりました。国民健康保険で払い戻しが受けられますか。
海外の医療機関で病気やケガの治療を受けた場合、支払った医療費の一部が戻ることがあります。対象となる医療行為は日本国内で保険診療の対象となっているものに限られます。(但し、治療目的での渡航の場合は支給対象にはなりません。)
○いつまでに
・医療機関で受診した日の翌日から2年以内
○どこで
・市役所1階保険年金課保険給付係
○だれが
・世帯主(代理人でも可)
○申請に必要なもの
・パスポート
・マイナンバーカード、資格確認書、(有効期間内の保険証も可)
・現地で支払った際の領収書
・診療内容明細書、領収明細書
(用紙は保険年金課保険給付係またはホームページにありますので、現地の医師に記入してもらってください。海外に行かれる際に持参されることをお勧めします。)
・診療内容明細書と領収明細書と、領収書の日本語の翻訳文
・同意書
・世帯主名義の振込口座のわかるもの
・印鑑(朱肉を使うもの)※申請者以外の口座に振込み希望される場合のみ必要
・マル子・マル乳・マル親・マル障等の医療証(お持ちの方)
○注意すること
・医療費は、日本国内での保険診療に換算した金額と現地での金額を比べ、どちらか安い方の金額を採用します。海外での医療費は国内で健康保険を使った場合に比べ高額になることが多く、本人が海外で実際に支払った額と国内の保険診療の額が大きく異なることがありますのでご承知おきください。
・パスポートの出入国スタンプ欄で受診日時点の渡航が確認できない場合は、航空チケットの半券などの渡航が確認できるものが追加で必要となります。
【関連リンク】
療養費
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/hoken/kokuho/ironnakyuufu/ryouyouhi.html
【お問合せ先】
保険年金課 保険給付係
TEL:042-724-2130
FAX:050-3101-5154
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/honen.html
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