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Q&A詳細
更新日: 2020/04/01
質問:1906 町内会・自治会を設立した時に市への届け出は必要ですか。
21世帯以上で構成する町内会・自治会等に対しては活動費・運営費に対する補助金の制度があり、補助金の交付を希望する場合は、市に設立届の提出が必要です。
また、市からのお知らせ等の回覧を希望する場合は設立届を提出しておくことをお勧めします。
設立届はホームページからダウンロードできます
決められた書式はありませんが、添付書類として次のものが必要となります。
1)設立総会会議録
2)会則
3)区域図
4)会員名簿
5)役員名簿
6)事業計画書
7)予算書
【関連FAQ】
1913 集合住宅の管理組合内に町内会をつくることは可能ですか。
【関連リンク】
町内会・自治会をつくるには
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/community/cyonaikai/cyonaikaijichikai/cyonaikai03.html
【お問合せ先】
市民協働推進課 町内会・自治会担当
TEL:042-724-4358
FAX:050-3085-6517
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/shimin/shiminkyodosuishinka.html
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