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Q&A詳細
更新日: 2024/10/15
質問:1963 身体障害者手帳の交付について
初めて申請する場合
<届け出窓口>障がい福祉課又はお住まいの地域の障がい者支援センター
■申請の方法
①身体障害者診断書・意見書を用意してください。(所定の用紙が障がい福祉課に置いてあります。窓口に取りに来られない場合は郵送します。または、東京都心身障害者福祉センターのホームページからダウンロードできます。)
②身体障害者福祉法第15条の指定医師に身体障害者診断書・意見書を書いてもらってください。指定医師以外の診断は無効ですのでご注意ください。
③下記の必要書類をそろえて障がい福祉課またはお住まいの地域の障がい者支援センターの窓口へお越しください。(代理人の方でも構いませんが、申請書にはご本人の氏名・生年月日・住所・電話番号の記入欄がありますので必ず確認しておいてください。)
※町田市内の指定医師については、障がい福祉課にお問い合わせください。
■必要書類
①身体障害者診断書・意見書(所定のもの。指定医師によるもの。)
②本人の写真1枚(縦4cm×横3cm。原則手帳申請のときから1年以内に撮ったもの。上半身で脱帽。背景が入っていても可。ポラロイドは不可。)
③個人番号(マイナンバー)が分かる書類
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票
④本人の身元確認ができるもの
・1点で確認できるもの(顔写真付き)
個人番号カード、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、パスポートなど、官公署から発行された氏名、生年月日又は住所が記載された書類(写真付き)
・2点で確認できるもの(顔写真なし)
公的医療保険の被保険者証、医療費助成受給者証(券)、障害福祉サービス受給者証、介護保険被保険者証、生活保護受給証明書、年金手帳(証書)、児童扶養手当証書など、官公署から発行された氏名、生年月日又は住所が記載された書類(写真なし)
■身体障害者診断書・意見書の種類
◇視覚障害用
◇聴覚・平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能の障害用(唇顎口蓋裂の後遺症によるそしゃく機能障害の申請には、歯科医師の診断書・意見書も必要です)
◇肢体不自由用 ◇脳原性運動機能障害用
◇心臓機能障害(18歳未満用・18歳以上用)
◇じん臓機能障害用 ◇呼吸器機能障害用
◇ぼうこう又は直腸機能障害用 ◇小腸機能障害用
◇免疫機能障害(13歳未満用・13歳以上用) ◇肝臓機能障害用
【特記事項】
身体障害者手帳は東京都(東京都心身障害者福祉センター)が交付します。申請手続き後、交付まで概ね1ヶ月半くらいかかります。診断書の内容によっては1ヶ月半以上かかる場合があります。
【関連リンク】
東京都心身障害者福祉センター
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/shinshou_techou/sindansyo.html
【お問合せ先】
障がい福祉課 福祉係
TEL:042-724-2148
FAX:050-3101-1653
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/hukushi/hukushi03.html
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