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Q&A詳細
更新日: 2024/10/15
質問:1967 障がいのある方が住所変更した場合はどうしたらいいのか?
<届け出窓口>市役所障がい福祉課
■市内転居
町田市障がい福祉課の窓口に
身体障害者手帳 を持ってお越しください。
手帳上の住所変更を行います。
■市外から転入
町田市障がい福祉課の窓口に
①身体障害者手帳 ②印鑑(朱肉印) を持ってお越しください。
手帳上の住所変更を行い、受けられるサービスの説明をします。
また、東京都外、または八王子市から転入された場合は、以下の書類も必要です。
③個人番号(マイナンバー)が分かる書類
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票
④本人の身元確認ができる書類
・1点で確認できるもの(顔写真付き)
個人番号カード、身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、パスポートなど、官公署から発行された氏名、生年月日又は住所が記載された書類(写真付き)
・2点で確認できるもの(顔写真なし)
公的医療保険の被保険者証、医療費助成受給者証(券)、障害福祉サービス受給者証、介護保険被保険者証、生活保護受給証明書、年金手帳(証書)、児童扶養手当証書など、官公署から発行された氏名、生年月日又は住所が記載された書類(写真なし)
■市外へ転出
新しい居住地で必ず手帳上の住所変更を行ってください。
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【お問合せ先】
障がい福祉課 福祉係
TEL:042-724-2148
FAX:050-3101-1653
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/hukushi/hukushi03.html
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