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更新日: 2025/12/11
質問:1969 手話通訳者派遣について
■手話通訳派遣制度
市内にお住まいの聴覚障がいをお持ちの方々に、病院や子どもの学校の父母会、就職での面接など、手話通訳が必要なときに通訳の派遣を行っています。
○申し込み方法・・・①通訳日の4日前(閉庁日を含まない)までに、「手話通訳者派遣申込用紙」に記入して障がい福祉課にFAXまたは窓口でお申込下さい。通訳者が決まりましたら、FAXでご連絡します。
②長時間通訳による通訳者の負担を防ぐため、通訳時間がおおむね1時間半を超える場合は、通訳者は複数派遣(2人以上)となります。
③通訳を受けるときには、通訳場所で待ち合わせ、解散となります。
④夜間や休日など、市役所がしまっているときに緊急に通訳が必要になった場合・・・「町田市手話通訳者名簿(緊急用)」に載っている通訳者にFAXで依頼し、通訳が終わりましたら障がい福祉課に報告してください。名簿は障がい福祉課でお渡ししています。
⑤次のようなときには通訳の派遣が出来ません。
特定の政治・政党に関すること(政党の選挙運動など)、特定の宗教に関すること(宗教団体の行事など)、営利目的のこと(営利目的の販売など)。
問合せ先
障がい福祉課障福祉係(042-724-2148)・お住まいの地域の 障がい者支援センター
手話通訳・要約筆記派遣専用FAX 050-3101-3638
【関連FAQ】
3922 要約筆記者派遣について
【関連リンク】
手話通訳者・要約筆記者派遣制度について
http://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/nitijoseikatsushien/komyunikeshon/syuwayouyaku.html
【お問合せ先】
障がい福祉課 福祉係
TEL:042-724-2148
FAX:050-3101-3638(聴覚障がい者用FAX)
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/hukushi/hukushi03.html
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