町田市 よくある質問と回答(FAQ)
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町田市FAQ>Q&A詳細
更新日: 2024/10/15
  • 質問:1972 障がいのある人のための交通費の助成について

  • 1 目的
    この制度は、町田市独自のもので、下記の対象者となる方が保険診療による医学的治療のために通院する際に限り、その交通費を助成し経済的負担を軽くすることを目的としています。

    2 対象者
    町田市に居住し住民登録されていて、身体障害者手帳又は愛の手帳をお持ちで、町田市が援護を行う対象とされている方(但し、生活保護受給者を除く)  
    ※平成27年4月1日以降に手帳を取得した方は手帳の交付日時点の年齢が65歳未満の方となります。

    3 介護者
    愛の手帳をお持ちの方、第1種身体障害者の方及び義務教育終了前の方は、介護者(1人)の交通費も助成します。  

    4 適用地域
    東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、静岡県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県

    5 請求方法
    請求は対象となった日から請求できますが、提出期限があります。1ヶ月にかかる交通費の合計金額が2,500円以下の方は請求できません。以下の事項に注意して請求してください。
     ① 別に定める助成金請求書を各月1日から月末分でまとめ、通院等のあった月の翌月14日(最終は翌々月14日)までに提出してください。郵送の場合は14日必着となります。(14日が閉庁日の場合は翌開庁日必着。)その後の提出は受付けできません。
     ② 提出の際は、通院回数等をよく確認いただき、各月まとめて1回の提出となります。
     ③ 通院当日利用したタクシー又は福祉有償運送サービス(以下これらを「タクシー等」という。)(片道ごと)、特急、有料道路等の領収書原本を添付して下さい。上記適用地域の中で、東京都・神奈川県以外に所在する医療機関に電車で通院した場合は普通運賃の領収書、交通系ICカードの履歴など経路のわかる書類を添付して下さい。(医療費控除申請時に必要な方は、予め各自コピーしてください。提出されたものは返却できません。)
     ④ 助成額は1ヶ月にかかる利用金額から2,500円を引いた金額に対して、電車・バス・有料道路料金が70%、タクシー等が35%となります。各種割引制度は必ず利用してください。
     ⑤ 通院確認のため、助成金請求書に医療機関名称印を押印(通院日ごと)又は医療費領収書・受付表等(コピー可)患者名、通院日、医療機関名の記載された書類を添付してください。 

    問い合わせ
     障がい福祉課福祉係 042-724-2148 FAX 050-3101-1653





    【お問合せ先】

    障がい福祉課 福祉係
    TEL:042-724-2148
    FAX:050-3101-1653

    担当課詳細:http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/hukushi/hukushi03.html
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