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更新日: 2024/10/15
質問:1978 軽自動車税、自動車税、自動車取得税の減免について
■軽自動車税の減免
障がい者またはその障がい者と生計を一にする同居の方が自家用ナンバーの軽自動車を所有し、その障がい者のために使用する場合、1台に限り減免されます。また、軽自動車の構造を身体障がい者用に改造したものも減免されます。ただし、納期限内に申請書を提出することが必要です。
○対象者・・・身体障害者手帳所持者で下肢1~6級、体幹1~3・5級、上肢1・2級、視覚1~3級・4級(1種)、聴覚2・3級、平衡 3・5級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸及び小腸の機能障害1・3・4級、免疫機能障害1~3級、喉頭摘出による音声・言語機能障害3級、肝臓機能1~4級、愛の手帳所持者で1~3度、精神障害者保健福祉手帳所持者で1級(ただし、通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限ります)。
○申請窓口・・・財務部市民税課です。
※詳細は、市民税課にお問い合わせ下さい。
■自動車税、自動車取得税の減免
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者手帳をお持ちの方で、一定の要件に該当される方は定められた期限までに申請することにより、自動車税・自動車取得税の減免が受けられます。手帳交付申請中の場合でも、減免申請することができますのでご相談ください。(この場合も期限内の申請が必要になります)
詳細は、東京都自動車税総合事務所又は、町田都税支所へお問い合わせ下さい。
■自動車税と軽自動車の重複減免は受けられません。どちらか1台の減免になります。
問合せ
市役所市民税課 042-724-2113 FAX050-3085-6084
東京都自動車税コールセンター 03-3525-4066
町田都税支所 042-728-5111 FAX042-728-5117
【お問合せ先】
障がい福祉課 福祉係
TEL:042-724-2148
FAX:050-3101-1653
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/hukushi/hukushi03.html
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