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Q&A詳細
更新日: 2024/06/20
質問:1979 駐車禁止等除外の標章(ステッカー)が欲しい
身体障がい者の方が現に使用中の車両に、ステッカーを掲げれば、駐車禁止・駐車時間制限の規制の対象から除外されます。車両を離れるときは「運転者の連絡先又は用務先」の掲出が必要となります。
※2007年8月1日から除外対象が登録車両から障害者本人に変わりました。除外する車両を特定しないことで、タクシーや福祉車両等幅広く使用できるようになりました。
○対象者
下記の該当する手帳を交付されている方が対象となります。
①身体障害者手帳(視覚障害1~3級と4級の一部、聴覚障害2・3級、平衡機能障害3級、上肢障害1級と2級の一部、下肢障害1~4級、体幹機能障害1~3級、上肢の運動機能障害1級と2級の一部、移動の運動機能障害1~4級、内部障害1~3級)
②戦傷病者手帳(上肢・下肢・内部障害の特別項症~第3項症、視覚・聴覚・平衡機能・体幹機能障害の特別項症~第4項症)
③愛の手帳(1・2度)
④精神障害者保健福祉手帳(1級)
○駐車できる場所
①東京都公安委員会指定の駐車禁止場所、②時間制限駐車区間(パーキングメーター、パーキングチケット)は、指定された駐車枠内に指定された方法による駐車
○駐車するときは駐車禁止等除外標章と運転者の連絡先又は用務を記した書面を車の前面ガラスに掲示することになります。
○駐車できない場所等
①駐停車禁止場所 ②法定駐車禁止場所 ③駐車方法に従わない駐車 ④車庫代わり駐車、長時間駐車
○手続きの方法等については、事前に下記まで電話でお問合せください。
問い合わせ 町田警察署 042-722-0110
【お問合せ先】
障がい福祉課 福祉係
TEL:042-724-2148
FAX:050-3101-1653
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/hukushi/hukushi03.html
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