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Q&A詳細
更新日: 2017/04/01
質問:1981 重度の身体障がい者のための住宅設備改善について
在宅の重度身体障がい者(児)の方が住宅設備の改善を必要とする場合、改善費を給付します。住宅設備改善工事着手前にご相談ください。介護保険該当の方は、介護保険の居宅介護住宅改修制度を先にご利用ください。(屋内移動設備は除きます。)いずれも申請は、一世帯あたり原則1回限りです。専門家による改修のアドバイスを受けることもできます。
なお、世帯で最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合には、この制度の対象外となります。
■小規模改修・・・・200,000円までです。
○対象の方・・・学齢児(※)以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障がいの程度が3級以上の方及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障がい者の方。(ただし、特殊便器への取替えについては上肢機能障害2級以上の方。)
■中規模改修・・・・641,000円までです。
○対象の方・・・学齢児(※)以上65歳未満で、下肢又は体幹にかかる障がいの程度が2級以上の方及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障がい者の方。
■屋内移動設備・・・・機器本体979,000円・設置費353,000円までです。
○対象の方・・・学齢児(※)以上で歩行ができない状態の上肢・下肢又は体幹に係る障がいの程度が1級の方及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障がい者の方。
■手続きについて
○住宅設備改善工事着手前に申請が必要になります。 ①身体障害者手帳 ②印鑑 ③改善前・改善後の図面 ④工事計画書(障がい福祉課窓口に用紙があります。) ⑤工事見積書 ⑥借家の場合は家屋所有者の工事承諾書、家屋賃貸契約書の写し以上のものをお持ちになって、お住まいの地域の障がい者支援センターで申請してください。まずはお住まいの地区の担当者にご相談ください。
■費用
○原則として給付に要する額の1割が自己負担となります。また、世帯の収入状況により、月額負担の上限があります。
※学齢児とは、学校に入学する年齢の児童のことです。
問い合わせ 障がい福祉課支援係 042-724-3089 FAX 050-3101-1653
【お問合せ先】
障がい福祉課 支援係
TEL:042-724-3089
FAX:050-3101-1653
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/hukushi/hukushi03.html
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