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Q&A詳細
更新日: 2024/04/01
質問:2077 公拡法届出(申出)は土地の所有者本人が直接行わないといけないのですか?
代理人を立てて届出(申出)をすることもできます。代理人が届出(申出)を行う場合は、届出(申出)書の「代理人等(連絡先)」欄に代理人の氏名と連絡先を記入してください。委任状は不要です。
■公拡法の届出(申出)方法についてはFAQ№2076を参照。
【関連リンク】
届出が必要な土地取引
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/toshikei/tochitorihikitodokede.html
【お問合せ先】
土地利用調整課 土地利用係
TEL:042-724-4254
FAX:050-3161-6271
担当課詳細:
https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/tochiriyou.html
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