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Q&A詳細
更新日: 2017/03/09
質問:2090 国土利用計画法(国土法)に基づく届出制とは、どのようなものですか?
一定面積以上の土地売買等の契約をした時、権利取得者(売買の場合は買主) は契約後、2週間以内(契約締結日を含む)に届出書に必要書類を添付し、土地の所在する市町村(町田市内にある土地の場合は町田市)長を経由して都知事に届出する必要があります。
■届出の対象となる面積
町田市内の土地の場合は、市街化区域 で2,000平方メートル以上、市街化調整区域で5,000平方メートル以上です。
※ 一団の土地取引(合計すると一定面積以上となるような土地取引)は届出が必要です。
■届出の対象となる取引形態
売買、入札、保留地処分(区画整理)、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡
※ これら取引の予約・停止(解除)条件付契約の場合も届出が必要です
■届出方法についてはFAQ№2091を参照。
【関連FAQ】
2091 国土利用計画法(国土法)の届出方法について知りたい
【関連リンク】
届出が必要な土地取引
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/toshikei/tochitorihikitodokede.html
【お問合せ先】
土地利用調整課 土地利用係
TEL:042-724-4254
FAX:050-3161-6271
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/tochiriyou.html
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