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更新日: 2018/03/22
質問:2091 国土利用計画法(国土法)の届出方法について知りたい
届出をするにあたっては下記の書類をご用意ください。
A4ファイルに綴じ込み4部作成して届出窓口に提出してください。(1部届出人用になります。)
○提出書類
(1) 土地売買等届出書(この他に電算入力用一部)(2) 契約書の写し(3) 位置図(縮尺25,000分の1程度の地図=道路マップ等の写しでその土地の位置を明示したもの)(4) 周辺状況図(縮尺2,500分の1程度の地図=住宅地図等の写しでその土地の区域を明示したもの)(5) 公図の写し(6) 実測図(実測面積による売買の場合に添付してください。)(7) A4版で紙のフラットファイル
○届出書配布場所
東京都ホームページよりダウンロード可能(記載要領もダウンロードできます。)
○届出期間
契約(予約を含む)締結後、契約の日を含めて2週間以内。 なお、届出期間の最終日が土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日にあたる場合、次の開庁日が届出書の提出期限となります。
○届出窓口 都市づくり部 土地利用調整課(市役所8階)
○届出人 土地の権利取得者(売買であれば買主)
○届出方法 直接窓口へ
○受付時間 8:30~17:00(ただし、12:00~13:00、土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日は除く)
○国土利用計画法についてはFAQ№2090を参照。
【関連FAQ】
2090 国土利用計画法(国土法)に基づく届出制とは、どのようなものですか?
【関連リンク】
届出が必要な土地取引
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/toshikei/tochitorihikitodokede.html
【お問合せ先】
土地利用調整課 土地利用係
TEL:042-724-4254
FAX:050-3161-6271
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/tochiriyou.html
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