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更新日: 2017/03/09
質問:2092 国土法届出の要否の判断は、実測面積と登記簿面積のどちらで行うのですか
契約時に、実測面積と登記面積のどちらかの面積が基準面積を超えていたら、届出が必要です。
また、実測面積が分からない場合は、登記面積で判断します。
■届出の対象となる面積についてはFAQ№2090を参照。
【関連FAQ】
2090 国土利用計画法(国土法)に基づく届出制とは、どのようなものですか?
【関連リンク】
届出が必要な土地取引
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/toshikei/tochitorihikitodokede.html
【お問合せ先】
土地利用調整課 土地利用係
TEL:042-724-4254
FAX:050-3161-6271
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/tochiriyou.html
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