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更新日: 2017/03/09
質問:2096 【国土利用計画法(国土法)について】一団の土地取引で土地を取得する場合、届出が必要かどうか知りたい
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば、買主)が権利を取得する土地の合計が、要届出面積(市街化区域で2,000平方メートル、市街化調整区域で5,000平方メートル)以上となる場合には届出が必要です。→「買いの一団」
その場合、次の3つの要件をすべて満たすこと。
(1)権利取得者が同一主体
(2)相互に連接するひとまとまりの土地
(3)権利取得者が一連の計画のもとに移転または設定を行なう
■(例)市街化区域の場合(面積要件2,000平方メートル)
買主Aは宅地開発を目的として、地主B(500㎡)、地主C(1,000㎡)、地主D(700㎡)から土地を購入した場合 = 2,200平方メートル ⇒ 届出は必要
【関連リンク】
届出が必要な土地取引
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/toshikei/tochitorihikitodokede.html
【お問合せ先】
土地利用調整課 土地利用係
TEL:042-724-4254
FAX:050-3161-6271
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/tochiriyou.html
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