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更新日: 2017/03/09
質問:2101 国土利用計画法(国土法)の届出書の提出期限が過ぎてしまったがどうすればよいか
なんらかの理由により、期限を過ぎてしまった場合においても、届出はしてもらうことになります。その際は通常の届出と同様の書類を提出してください。(正規の受理とはなりません)
※国土利用計画法の届出についてはFAQ№2091を参照。
■ 土地取引に係る契約(予約も含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をしたときは、法律で罰せられることがあります(6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金)。
【関連FAQ】
2091 国土利用計画法(国土法)の届出方法について知りたい
【関連リンク】
届出が必要な土地取引
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/toshikei/tochitorihikitodokede.html
【お問合せ先】
土地利用調整課 土地利用係
TEL:042-724-4254
FAX:050-3161-6271
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/tochiriyou.html
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