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Q&A詳細
更新日: 2020/04/01
質問:2196 建物を建築する場合に敷地面積の最低限度はありますか
■用途地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域の区域では、建築敷地面積の最低限度が120㎡です。
■地区計画や建築協定により、別途、敷地面積の最低限度が定められていることがあります。
■地区計画や建築協定の区域は「地図情報まちだ」で確認することができます。
■地区計画や建築協定の内容はホームページで確認することができます。
なお、制限値より敷地面積の小さい土地での建築計画については、建築開発審査課建築審査係までお問い合わせください。
【問合せ先】
建築開発審査課建築審査係 042-724-4413
【お問合せ先】
建築開発審査課 建築審査係
TEL:042-724-4413
FAX:050-3161-5899
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/toshikeikaku03.html
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