町田市 よくある質問と回答(FAQ)
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更新日: 2020/04/01
  • 質問:2208 建ぺい率の緩和について

  • 建ぺい率の緩和はいくつかあります。
    以下に例として、建ぺい率10%の緩和を受けられる角地緩和について説明します。

    2つの道が交わる角敷地での、いわゆる角地緩和については、
    (1) 敷地の周長の1/3以上が接道していること。
    (2) 2つの道の交わる角度が120°未満であること。
    の2つの要件を満たす場合、適用されます。
    この場合の「道」は、建築基準法上の道路扱いをうけていることが条件となりますので、注意してください。
    また、この角地緩和は、道路の場合だけでなく、公園、広場、川などに接する場合も適用になります。

    また、(1)の要件に加えて、
    幅員8m以上の道路の間にある敷地で道路境界線相互の間隔が35mを超えない敷地の場合も緩和を受けることができます。

    ■建ぺい率とは
    建ぺい率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいいます。

    詳しくは、町田市建築基準法施行細則の第22条を参照してください。

    【問合せ先】
    建築開発審査課建築審査係 042-724-4413




    【関連リンク】

    条例・規則(例規集)
    http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/reiki/reiki_int/reiki_menu.html



    【お問合せ先】

    建築開発審査課 建築審査係
    TEL:042-724-4413
    FAX:050-3161-5899

    担当課詳細:http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/toshikeikaku03.html
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