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Q&A詳細
更新日: 2020/04/01
質問:2208 建ぺい率の緩和について
建ぺい率の緩和はいくつかあります。
以下に例として、建ぺい率10%の緩和を受けられる角地緩和について説明します。
2つの道が交わる角敷地での、いわゆる角地緩和については、
(1) 敷地の周長の1/3以上が接道していること。
(2) 2つの道の交わる角度が120°未満であること。
の2つの要件を満たす場合、適用されます。
この場合の「道」は、建築基準法上の道路扱いをうけていることが条件となりますので、注意してください。
また、この角地緩和は、道路の場合だけでなく、公園、広場、川などに接する場合も適用になります。
また、(1)の要件に加えて、
幅員8m以上の道路の間にある敷地で道路境界線相互の間隔が35mを超えない敷地の場合も緩和を受けることができます。
■建ぺい率とは
建ぺい率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいいます。
詳しくは、町田市建築基準法施行細則の第22条を参照してください。
【問合せ先】
建築開発審査課建築審査係 042-724-4413
【関連リンク】
条例・規則(例規集)
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/reiki/reiki_int/reiki_menu.html
【お問合せ先】
建築開発審査課 建築審査係
TEL:042-724-4413
FAX:050-3161-5899
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/toshikeikaku03.html
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