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Q&A詳細
更新日: 2024/04/01
質問:2242 固定資産税・都市計画税の計算方法及び税率について
固定資産税と都市計画税の計算は別々に行います。
税額計算は、「課税標準額×税率=税額」により行います。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例が適用される場合などについては、課税標準額は価格よりも低く算定されることもあります。
○固定資産税(土地、家屋、償却資産)
課税標準額×税率(1.4%)=固定資産税額
○都市計画税(土地、家屋)
課税標準額×税率(0.27%)=都市計画税額
問い合わせ先
土地に関わる内容 財務部 資産税課 土地係 042-724-2116
家屋に関わる内容 財務部 資産税課 家屋・償却資産係(家屋担当) 042-724-2118
償却資産に関わる内容 財務部 資産税課 家屋・償却資産係(償却資産担当) 042-724-2119
【関連FAQ】
3048 固定資産税・都市計画税の評価額・課税標準額・税額を教えてほしい
【お問合せ先】
資産税課 土地係、家屋・償却資産係 (家屋担当)
TEL:042-724-2116・042-724-2118
FAX:050-3085-6094
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu02.html
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