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更新日: 2017/03/09
質問:2249 公拡法の届出対象について知りたい。
町田市内の土地で、都市計画施設等の区域内に所在する土地、道路法・都市公園法・河川法により決定及び指定された土地等、生産緑地地区の区域内に所在する土地については200㎡以上、その他の市街化区域内の土地については5000㎡以上あると届出が必要になります。
【関連FAQ】
2073 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)について知りたい
2076 公有地拡大推進法(公拡法)の届出(申出)方法について知りたい
【関連リンク】
届出が必要な土地取引
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/toshikei/tochitorihikitodokede.html
【お問合せ先】
土地利用調整課 土地利用係
TEL:042-724-4254
FAX:050-3161-6271
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/tochiriyou.html
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