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更新日: 2024/09/19
質問:2252 【マイナンバー】住所異動の手続は届出済です。住基カード・マイナンバーカードの住所変更はどのように手続きしますか?
①町田市外から町田市に引越しをした場合(転入届)
継続利用の手続きが必要になります。手続きを行わないと、住民基本台帳カード・マイナンバーカード(個人番号カード)は失効となり、再発行には手数料がかかります。
※継続利用の条件
・住基カード、マイナンバーカードが有効期限内であり、かつ有効なカードであること。
・転入をした日から14日以内に転入届を行っていること。
・持参する住基カード、マイナンバーカードが転出予定日から30日を経過しないうちに転入処理を行ったカードであること。
・転入届を行った日から90日以内に継続利用の手続きを行うこと。
②町田市内で引越しをした場合(転居届)
券面変更の届出が必要になります。期限はありませんが、お早目にお手続きください。
<届け出先>
郵送でのお手続きはできません。
マイナンバーカードセンター、市民課または各市民センターにご来庁ください。
<持ち物>
本人が手続きする場合は、住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちください。※数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)が必要になります。
代理人が手続きする場合は状況に応じて持ち物が変わります。
なお、代理人による手続きの場合は、暗証番号がわかっている場合でも、住所異動に伴い失効する署名用電子証明書の即日発行はできません。(転入・転居の届け出と同時の券面変更の場合を除く。)
【代理人が同一世帯で暗証番号がわかる場合の持ち物】
・本人のマイナンバーカード
・本人のマイナンバーカードの暗証番号
・代理人の本人確認書類(免許証など顔写真付きのものは1点。保険証、年金手帳など顔写真がないものは2点。)
【代理人が別世帯員で暗証番号がわかる場合の持ち物】
・本人のマイナンバーカード
・本人のマイナンバーカードの暗証番号
・代理人の本人確認書類(免許証など顔写真付きのものは1点。保険証、年金手帳など顔写真がないものは2点。)
・委任状(委任事項は、『マイナンバーカードの券面変更』と記載してください)
【本人の暗証番号がわからない場合の持ち物】
暗証番号を再設定してから住所・氏名変更を行うため、文書照会の手続きが必要になります。お手続きの流れや持ち物が異なりますので、事前に市民課マイナンバー係(マイナンバーカードセンター)にお問い合わせください。(電話:042-860-6195)
【関連FAQ】
7017 【マイナンバー】マイナンバーカードセンターについて、場所や開所時間などを知りたい。
4637 【マイナンバー】マイナンバーカードや住民基本台帳カードの暗証番号がわからなくなった場合、ロックがかかった場合、変更・再設定したい場合の手続きについて知りたい。
7163 【マイナンバー】通知カード、マイナンバーカード、住民基本台帳カードは、住所変更をしないまま使用することはできますか。
【お問合せ先】
市民課 マイナンバー係
TEL:042-860-6195
FAX:050-3085-6262
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/shimin/shimin01.html
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質問:7163 【マイナンバー】通知カード、マイナンバーカード、住民基本台帳カードは、住所変更をしないまま使用することはできます
質問:7159 【マイナンバー】住居表示の実施後、マイナンバーカードの住所変更は必要ですか。
質問:7016 【マイナンバー】国外転出後、マイナンバーカードを日本国外で引き続き使用するためにはどうすればいいか。
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