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Q&A詳細
更新日: 2019/03/19
質問:2254 支給認定の新規申請、変更申請について
保育所等を利用するためには、保護者の方から、保育所等を利用する入園の申請をしていただくとともに、お子様の教育・保育給付支給認定の申請をしていただく必要があります。
支給認定申請には、各保護者の方の要件が月12日以上かつ一日4時間以上常態化していることが確認できる書類の提出が必要になります。
市は申請書と保育要件に関する書類により、「就労」等の保育の事由に関する認定、お子様の年齢等に応じた認定、保育園を利用する時間に応じた「標準時間」「短時間」の保育必要量の認定を行い、支給認定証を保護者の方に発行します。
保育の事由が「育児休業」の場合は、短時間の認定、「求職」の場合は原則として、短時間で3か月間の認定になります。
また、家庭的保育者(保育ママ)に在園の場合は、短時間認定のみです。
発行された支給認定証は、利用施設に提示を求められる場合があるので大切に保管してください。
【お問合せ先】
保育・幼稚園課 支援係
TEL:042-724-2137
FAX:050-3161-8635
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/seikatsu/seikatsu05.html
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